前歯部CAD/CAM冠について

厚生労働省のホームページの『令和2年度診療報酬改定(令和2年9月1日)資料について』基づき、新設項目、点数の改定項目を抜粋し紹介させていただきます。

令和2年9月1日より、前歯部CAD/CAM冠が保険適用となりました。

今回CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)(前歯部用CAD/CAM冠)という新しい区分が設けられています。

保険診療点数
* 技術料 1,200点 + 材料料 576点 = 1,776点
前歯適用部位
* 上下顎前歯(中切歯、側切歯、犬歯)
保険適応条件
* CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)を前歯に使用した場合に限り算定
* CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合及びCAD/CAM冠用材料(4)を前歯にした場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)

材料種類
* カタナアベンシアN(クラレノリタケデンタル株式会社) 9月1日時点
* セラスマート レイヤー(株式会社 ジーシー) 10月1日時点

今回の改定でほぼ全ての部位においてCAD/CAM冠を用いることが可能になりました。
弊社におきましても、前歯部を含めすべての部位のCAD/CAM冠製作が可能です。是非ご要望いただければと存じます。

ご不明点は、担当までお問い合わせください。

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